ような方策が検討されてきた。しかしながら、各省庁が外部に提供する情報に関して以下のような問題が指摘される。また、これらは地方公共団体が国の行政機関から情報を入手する場合にもあてはまる問題である。
* 各省庁から提供される報告書の形態の情報では、入手後、有効に利用することができない。極端な場合、報告から再度コンピュータヘ入力し直している。電子媒体での入手が要望されている。
* 各省庁が提供する情報は、キメ細かなサービスとはなっておらず、例えば、統計調査の場合、調査集計結果のファイル全体が、提供されることとなり、自分の欲しい集計結果やデータを得るためには、ファイル全体を入手し、アプリケーション・プログラムを作成しなければならない。
* 調査実施時点から公表までの期間が長く、入手した時点では価値が半減している。
* 情報を入手するためには、当該機関まで赴かなければならず、地方における情報入手に格差が生じている。
* どの省庁からどのような情報が入手できるかがわからない。
以上のような問題を解決するために、「行政情報化推進基本計画」においても、「国民等のニーズに応じ、電子的な手段・媒体による提供を公益法人・民間事業者等も活用しつつ一層推進する。また、このため、民間提供に係る要領を策定するとともに、データーべースなどの所在案内システムを整備する。」としている。今後は、以下の点について検討を進め、社会全体における公的情報資源の有効活用を推進するべきである。
?@ 商用ネットワークの活用
公的情報が国全体の財産であるという観点に立つならば、民間事業者や国民が全国どこからでも情報を入手できるようにしなければならない。最近は、商用ネットワークの利用者が急増しており、パソコン通信のユーザーは100万人を超える状況にあり、各省庁において、これら商用ネットワークを活用した情報の提供が進んできている。民間・国民からの、このネットワークを介した行政情報の入手への要望は高くなっている。
現在、各省庁においてもパソコン通信による情報提供に努めており、最近ではインターネットを通じて情報の提供が開始されているが、以下のような問題があり、これら解決を図り、行政情報の有効利用を推進すべきである。
* パソコン通信を通じて提供される情報のうち、省庁によって、有料と無料のも
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